失業保険について

3月末で妊娠のため仕事を退職しました。
そこで失業保険の受給延長手続きをハローワークにて行わないといけないかと思いますが、
受給延長中はバイト及びパートとして働いてはいけないということでよかったでしょうか?

というのも、まだ妊娠4ヶ月半なので9ヶ月くらいまで雇用保険をかけて短時間のパートとして働こうかと思うのですが、今失業給付の受給延長をかけてしまうと働いてはいけないということでよかったですよね?
パートとして働く場合はその後退職した時点で受給延長の手続きをしなければいけないですか?

延長中に働いた場合、その時点で働ける状態にあるということで延長を解除されてしまうということでいいですよね?

ちなみに雇用保険はH21.11.1~H23.1.31まで同じところでかけており、1日も開けずに違う会社でH23.2.1~H23.3.31までかけていました。

宜しくお願いします!!
受給期間の延長の趣旨は、妊娠、育児、疾病、夫の海外赴任に動向等、が理由で働くことができないので働くことができるまで支給期間を延長すると言うことです。
ですから、その期間に働くことは理屈に合いませんよね。ですからその期間はできないことになります。
どうしてもしたいときは申請をしないでバイトの後ですることです。
昨日ハローワークで書類選考の所の紹介状をもらい今日、履歴書を郵送しようと思っていたのですが間に合いませんでした。


明日郵送しますが添え状にて謝りの文章を入れた方がいいですよね?

やはり紹介状をもらった次の日には郵送しないと遅いですよね?
そんなに焦る必要はありませんよ。ハローワークから紹介してもらってから正味1週間程度で書類送付すれば問題ないです。そのため、謝りの文章をわざわざ入れる必要がありませんから。1週間を超えてしまうとやや遅いと思いますけど2、3日であれば特に問題ないですよ。連休を挟むと、連休前に出しても確認するのは連休明けになり会社から連絡が少し遅れるのと同じです
専門的なお話になりますが、よろしくお願いします。
私の主人は鍼灸師をしています。
将来的には独立して開業をするとすれば、私が事務関係や会計系を少しでも
手助けしていきたいと考えているのですが…
私自身は保育士・幼稚園教諭の資格は持ってるだけで
医療関係は全くわかりません。

ハローワークの職業訓練の機関を利用してこれを機に役立つ資格を取得したいのですが、
治療院を開業するためにどのような資格があればいいのかがわかりません。

職業訓練でもいくつかコースがあるのと、同時にいくつか受講できないので
とても慎重になっています。

そして応募期間がせまっています。

色々調べても鍼灸師に関する資格しか載ってないので
その裏の事務関係に関する詳細を知りたいのです。

よろしくお願いします。
事務関係や会計系の場合でしたら、特別な資格は必要が無いです。

直接、治療に携わるのであれば、鍼灸師の資格が必要になりますけど・・・・

あるいは、簿記が出来たら、良いかと思います。
ハローワークの求人情報についての質問です。
ハローワークまたはヤングハローワークのパソコンから閲覧できる求人情報は自宅のパソコンから閲覧できるハローワークインターネットサービスに掲載されている求人情報よりも内容や求人数が豊富になっているのでしょうか。
自宅からハローワークに向かうのにも交通費がかさむのでわざわざ向かう必要がないのであればそれで済ませたいのです。
ご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。よろしくお願い致します。
ハローワークに問い合わせた事がありますが、基本的には一緒だそうです。ただハローワークの情報が自宅のPCに繁栄されるまで若干のタイムラグがあるそうです
最新の情報でなくてもいいならPCでいいのでは
ちなみに若干とはどれ位?と聞くとわかりませんと返ってきました
失業保険と扶養について
先月会社を自己都合で退職し今月1日に失業保険の手続きに行った時に離職票などの書類を提出しました。
昨日主人から会社の扶養に入れと言われ離職票をハローワークに行って返却して来いと言われましたが返却って出来るんですか?
今私の手元に「雇用保険の失業給付 受給資格者のしおり」「雇用保険受給資格者証」があります。
主人の扶養に入るのに基本日額4030円の記載されてるんですが金額が高いと扶養に入れないって事はあるんでしょうか?
無知で申し訳ないですが詳しく教えて下さい!
返却して来い→返却してもらって来い

「会社の扶養」とは何でしょう?
保険カテゴリですから「健康保険の被扶養者」かと思いますが、健康保険を運営しているのは「会社」ではありません。


質問者さんは、手続きの手順を間違えましたね。

〉基本日額4030円の記載されてるんですが金額が高いと扶養に入れないって事はあるんでしょうか?
自分自身の収入があるのに「扶養されている」とは言えないでしょう?

国民年金の第3号被保険者の基準では、日額3612円以上の手当を受けている間は資格がありません。
協会けんぽの被扶養者も同様です。

離職票云々というところからみて、ご主人が加入しているのは組合健保(保険証に「何々健康保険組合」と書いてある)ではないでしょうか?
そして、その健保組合では、基本手当を受け終わるまで被扶養者の資格をみとめない、というルールなのではないでしょうか。

つまり、離職票を提出して基本手当を放棄しない限り、被扶養者になれない、というルールなのではないかと思われます。

その場合、受給資格者証を預ければ被扶養者になれるのかどうかは、保険者(保険証に書いてある健保の運営団体)に直接聞くしかありません。
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