訓練・生活支援給付認定を受けられるかどうか。
先月まで、職業訓練校でステップ1の内容を受講していました。

そのときは、雇用保険が切れていない状態で受講していたので、

訓練・生活支援金の給付を受けていませんでした。

しかし、先月まで受講していた訓練校で、

私は色々あり3ヶ月間まともに受講できず出席日数は8割をきってしまいました。

途中退校にはなっていないですが、卒業修了がもらえず終わってしまっています。

そして、ようやく私事が落ち着いたので、ステップ2の職業訓練校に受かり現在受講させていただいています。

この場合は「訓練・生活支援給付認定」されないのでしょうか?

どうしてこの質問をしたのかというと、現在、周りの人はみんな認定されており、私だけまだ書類が届いておりません。

気がかりなのが、初日に書類を持っていくのを忘れてしまい、次の日の夕方(帰る前)に書類を提出しました。

始まりが11月1日(月)で2日(火)に書類を提出しております。 学校は水曜日が休みです。

上記のことから可能な限りで情報をいただけないでしょうか?
職業訓練校とはハローワークで手続きし通所許可がでたポリテクセンターでしょうか。(ステップ1が雇用保険支給とかいてありますので)とすれば雇用保険給付が認定されたということです。コース修了まで支給されます。
詳しくはハローワークで確認するのが一番です。申請日や認定日により初回振り込み日が指定されるはずです。雇用保険と生活支援金とは内容がことなります。生活支援金ですと基金訓練という名称になります。受給資格が全然ちがいます。
転職活動中で悩んでいます。
自己都合で退職した会社と、2週間以上音沙汰のなかった会社と両方から内定を
もらいました。どちらを選ぶほうがよいでしょう?
転職活動中です。
昨年9月末で自己都合で退職しました。
身内の不幸があって、精神的に辛い時期に異動が重なったりして
精神科で「適応障害」って言われて、抗不安薬を服用しながら勤務してたんですが
どうにも辛いので、(結構慰留もされたみたいなんですが)、退職しました。

その後、公務員の経験者採用試験とか受験したり
複数の転職サイトに登録し、ハローワークからの紹介も数社受け、
20社以上書類送付しました。
結果、面接まで進めたのは1社だけ。それも面接中にこれはダメだなって感じて
案の定、面接の翌日に不採用通知が郵便で届きました。

それでもめげずに応募を続け、応募者数が40社くらいになっても
なかなか、再就職が決まらない中、
2月12日に前の会社の元上司が電話で
「戻ってくる気はないか」と声をかけてくれたので
大変ありがたいお話です、と
来月から非常勤で働くつもりでいたのです。

が、しかし今日になって、2月初旬に応募書類を送っていた会社から連絡があり、
面接したいということで言ってみると、正社員で即採用、
今は離職中ですよね、と確認されたうえで
「できれば来週から来てほしい」という話でした。

元上司に謝りに行ったのですが、
こちらも、3月は非常勤でも4月から正社員待遇にするから
考え直してくれ、といわれてしまいました。

皆さんなら、どちらを選択しますか?

ちなみに、正社員なら元の職場の方が給料は良いです。
私でしたら新しい会社にします、以前の会社の方が仕事も分かっているし知っている人も多いので楽だとは思いますが一度精神的な病気で辞めたとなるといつそれがマイナス評価されないとも限りません。
呼び戻してくれた上司は信用出来る人かもしれませんが会社という組織のなかでどこまで庇ってくれるのか保証はないと思います。
今の会社を、扱い的には退職になって(社会保険から国民保険に変更)請け負い扱いになるんですが、労災保険と雇用保険はかけてやるって言われてるんですが、それは法的に可能な事なんでしょうか?
そのようなことは法的に不可能です。
なぜなら、労災保険や雇用保険は、あくまでも「労働者」のための制度であって、個人事業主である請負契約者が加入できるものではないからです。(厳密に言えば、労災保険のみ一定業種の一人親方が自己責任において、特別加入制度を利用して任意加入することは可能ですが)
また、名目だけ雇用契約を請負契約に変更しても、実質的には労働者に該当する従業員を社会保険から脱退させることは違法です。
実質的な労働者を名目だけ雇用から請負に変更して、社会保険料の会社負担分をケチろうとするのは、典型的なブラック会社のやり口です。
年金事務所に対しては労働者に該当する者がいなくなったといって社会保険から脱退し、一方で労基署とハローワークに対してはこれまでどおり労働者がいることにして、労災保険と雇用保険に加入し続けようとする算段と推察されます。
本当は、先述のとおりそのようなことは違法なのですが、年金事務所と労基署・ハローワークとの間に横の連絡が殆どないため、ご質問のケースのような違法行為もその気になれば可能となるのでしょう。
特に、年金事務所は旧・社会保険事務所から問題になっているように、本当は違法と分かっていても、社会保険料納付率がダウンすることを恐れて、社保料を滞納しそうな会社の脱退を認めてきました。(悪質なケースでは、社保事務所員のほうから脱退を「指南」していたことすらありました)
名目が請負となっても、
業務の進行について細かな指示を受けている
始業・終業時間が決められてる
勤怠管理を受けている
業務に対する諾否の自由がない
業務を下請に回すことを許されていない
報酬が仕事の完成によるものではなく時給や日給になっている
等の事実があれば、偽装請負に該当し実体としては雇用契約になります。
もし、契約の名目変更後も業務の実態が変わっていないのであれば、会社は社会保険の脱退について違法行為を行っていることになりますし、本当に請負に該当する業務実態に変更しているのであれば、労災保険と雇用保険に加入し続けることは違法です。
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