社会保険の扶養について。。。
始めに。。。当方も頭が混乱していて支離滅裂な文章になってしまうかもしれませんが予めご了承ください。

私は7月31日を持ちまして、務めていた会社を退職し加入していた社会保険を脱退いたしました。
退職理由は主人の転勤です。
当初は、引越し先で就職先を探す予定で雇用保険給付も受ける予定でしたので、主人の社会保険の扶養には入らず個人で国民健康保険に加入予定でした。
ですが、この度妊娠が発覚し就職活動も困難な為、落ち着くまでは失業給付の受給期間延長申請をし主人の扶養に入ることに致しました。
ただ、扶養になるには離職票の提出が必要らしく・・・私が務めていた会社に問い合わせたところ離職票の発行は最終給料日から2週間ほどかかるとのことでした。
8月中に離職票が届くのは困難なのですが、主人の会社から頂いた扶養に入る為の手続の流れの紙(かなり簡易な内容)には配偶者の離職日の翌日より認定可能と記載されております。その意味とは離職票が届き次第手続きを行っても逆上って8月1日から保険加入ができるということなのでしょうか?

そして話はまた違う方向に向きますが・・・妊娠中の為、定期健診で近々病院に行かなければならないため焦っております。病院に問い合わせたところ健康保険証がないと受診できないとのことでした。(ただ妊娠の場合は自由診療のため保険はききません。)ですので、離職票が届くまで国民健康保険に加入しようかとも思いました。ただ、国民健康保険は退職日から14日以内に加入するのが原則みたいですが、手続きに必要な書類が明日到着予定なのでまだ手続きもできておりません。
到着しすぐに手続きをしても、一週間後には引っ越しの為また手続きのし直しです。

現所在地で国民健康保険加入→一週間後に移転先で国民健康保険に加入→一週間後に扶養の手続き。

上記のような内容が面倒な為今回の質問に至りました。
会社の担当に聞けば話は早いと思うのですが、お盆休みのため聞けません。

かなり面倒な内容かと思いますが、ご助言いただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
もう一度会社に問い合わせてください。

離職票は退職後遅くても2週間以内に発行するものです。
早ければ退職の翌日には発行できます。

最後の給与が未計算中でも大丈夫ですので
1日でも早く離職票を発行してくれるように引っ越し前に会社担当者に伝えてください。

扶養手続きは遡って認定されると思いますが、
その間病院に行けないのはちょっと困りますね。

離職票が無いと新しい健康保険に入れない、
すぐにでも病院に行きたいのですぐに発行してほしい!と
強く訴えましょう。
自己都合で退職した場合の失業保険受給について質問です。
自分なりに調べてみたのですがわからないので教えて頂けると助かります。
4月末で2年半働いた会社を自己都合で退職します。
アルバイトでしたが雇用保険には加入していましたので受給資格は有ると思います。

例えば5月1日に必要書類を揃えてハローワークへ手続きに行った場合、
5月8日までの7日間待機→2週間前後程で初回説明会
→27日後の5月28日に初回認定日→12週間後の8月20日に2回目の認定日

…という風になると思うのですが、
8月20日まで無職の状態でない限り失業保険は頂けないのでしょうか?
それとも初回認定日以降、就職が決まるまでの間分が頂けるのでしょうか?

今までと全く違う職業を考えているのと、自信をつける為に
資格を取得してから就職活動を…と考えていたのですが、
家の都合でとても9月まで無収入の状態を続ける事ができません。
よければ教えて頂けると嬉しいです。よろしく御願いします。
給付制限がある場合は申請から受給まで3ヵ月半~4ヶ月かかってしまいますね。確かに無収入では厳しいです。
でも、アルバイトならできますよ。禁止はされていませんが一応規制があります。
私が理解する規定を貼っておきますから参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満の雇用保険未加入であれば日数、金額の制限なし。(給付制限終了後の認定日に申告必要)
②週20時間以上の雇用保険加入であれば一旦就職として取り扱うが
給付制限期間内で終われば退職とし、給付制限期間は延長しない。
もし給付制限期間を越えても退職した時点で手続きすれば、そこから支給がスタートする。(事前にHWに相談必要)
育児休暇中に妊娠した場合、 出産手当金等は支給されるのでしょうか?
第三子をこの度妊娠したのですが、只今第二子の育児休暇中です。

詳細は下記の通りの状況です。

第一子 2008年4月に出産⇒産休後2009年4月まで育児休暇

2009年4月~2010年2月まで復職し通常勤務

第二子 2010年2月から産前休暇⇒2010年4月出産⇒2010年4月まで産休後育児休暇予定


この場合、出産手当金や育児休業給付金は支給されるのでしょうか?
当方お休みに入るまでは1999年に入社し正社員としてフルタイムで働いておりました。
出産手当金はもらえますし、おそらく育児休業給付金ももらえますね。
育児休業給付金は出産で休んでいますので、ざっくり言うと前4年間に被保険者として働いていた期間が12ヶ月あればもらえます。
とりあえずハローワークに行って申請をしてみてください。そこで被保険者期間等の細かいところを調べてくれますので。



一応、条文で書かれている規定

1歳未満の子を養育している一般被保険者が、育児休業を開始した日前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上あること。

当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)
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